インボイス制度|横浜青葉区の税理士

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インボイス制度

インボイス制度、よく分からないままになっていませんか?

2023年10月からスタートしたインボイス制度について、
「登録したけれど請求書の書き方が合っているか不安」
「免税事業者のままで問題ないのか迷っている」

こうしたご相談を多くいただいております。
当事務所では、事業内容や取引状況を踏まえながら、最適な対応方法をご提案いたします。

インボイス制度とは

インボイス制度は、消費税の計算を正確に行うための仕組みです。
請求書や領収書に登録番号や税率ごとの消費税額を記載した「適格請求書(インボイス)」を使うことで、
取引先が仕入税額控除を受けられるようになります。
インボイスを発行するには、税務署へ申請し登録を行う必要があります。

インボイス登録で何が変わるのか

インボイス登録をするかどうかで、取引のしやすさや税金の負担、事務作業の量が変わります。
登録すると取引先にインボイスを発行できるため、相手が消費税の控除を受けられ、
取引が継続しやすくなるケースがあります。
一方で、課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要になります。

登録しない場合は、消費税の納税や申告は不要のままですが、取引先が控除できないため、
値引きや取引条件の調整を相談されることがあります。
どちらが有利かは、取引先の種類や今後の売上見込み、価格転嫁ができるかどうかで変わります。
当事務所では、実際の数字を見ながら、今の事業に合った最適な選択をご提案いたします。

京浜税理士法人の方針は「相談相手」

インボイス制度は専門用語が多く、判断が難しい制度です。
当事務所では、顔の見える代表税理士が直接お話を伺い、事業内容に合わせてわかりやすくご説明します。
登録したほうがいいかどうかの判断も、簡単な試算をもとに一緒に整理いたします。

インボイス制度に関するご相談事例

インボイス制度への対応について、下記のようなご相談をよくいただきます。

インボイス制度のわからないことは、まずは無料相談で!

当事務所では、インボイス制度への対応に伴う手続きや書類について、実務のご相談を承っております。
横浜市青葉区を中心に神奈川県や東京都などに対応しておりますので、
インボイス制度に関するご不明な点は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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