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2023.04.20
インボイス制度に関する支援措置について
みなさん、こんにちは。
横浜市青葉区のfreee認定アドバイザー
税理士の宮澤です。
今回も間近に迫ってきたインボイス制度に関する話題です。
インボイス制度に登録すると強制的に消費税の課税事業者となってしまうため、
これまで消費税を納めていなかった免税事業者にとっては、
登録するかしないかの判断が非常に難しいところです。
とはいえ、お客様から「インボイス制度に登録しましたか?」と聞かれた時に、
「登録していません」と答えるのもためらわれる状況です。
そのような免税事業者から課税事業者になる方の負担感を少しでも軽減するべく、
財務省から「支援措置」が発表されています。
1.売上税額の2割を納付すればよい
免税事業者がインボイス制度に登録したことを理由として課税事業者になった場合、
簡易的に売上税額の2割を納税額とすることができます。
具体的な計算方法は、下記のとおりとなります。
売上に含まれる消費税の20%を納めるだけなので、納税額を簡単に知ることができます。
税務署への事前の届出が不要ですので、申告時に適用するかどうかを判断することが出来るのもメリットです。
※出典:財務省ホームページ「消費税のインボイス制度・軽減税率制度に関する資料」
なお、こちらの特例の適用期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
(個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告までが対象)
となっています。
2.少額取引はインボイス不要
基準期間(2年前)の課税売上が1億円以下(または1年前の上半期(個人は1~6月)の
課税売上高が5千万円以下)の方は、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存が
なおくても、帳簿があれば仕入税額控除を適用することが着るようになります。
なお、こちらの特例の適用期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日となります。
本日は、インボイス制度導入にあたり適用される支援措置についてご紹介しました。
制度が複雑で分かり辛いですが、制度の導入が自社にとってどのような影響を及ぼすかについては、
今の段階から慎重に検討しておく必要があるでしょう。
本日もご覧いただき、ありがとうございました。
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