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法人設立後の税理士への依頼業務(その1)

みなさん、こんにちは。税理士の宮澤です。

今日から5月がスタートしました。
コロナウイルスの流行もひと段落し、今年のゴールデンウイークは賑わいが感じられます。
景気が回復してくると、新しいビジネスに取り組む方が増えるのではないでしょうか。
創業支援を行っている弊所としましても、今年はたくさんのお客様のご支援が出来るのではないかと期待しています。

ところで、会社を設立した後に何となく税理士を付けなければいけないなと感じている方が多いのではないでしょうか。
実際にはどのような業務を依頼する必要があるかぴんと来ていない方のために、税理士への代表的な依頼業務をご紹介します。
なお、いくつかの項目があるので、複数回に分けてのご紹介となります。

1.記帳業務

会社は年に1度決算を行い税務申告をする必要がありますが、そのためには日頃発生する取引について帳簿を作成する必要があります。
家計簿をつける方がいらっしゃいますが、これと同じような帳簿を会社として作成することになります。
ただし、法人の帳簿は「簿記」という帳簿作成のルールに従って作成しなければならず、ある程度の専門的な知識が必要です。
そのため、専門的な知識を持つ税理士に依頼すると負担がなく、何より自分自身の業務(=本業)に専念することができます。

2.税金の申告業務

会社は年に1度決算を行い税務申告をする必要がありますが、法人の税務申告書の作成はかなり複雑です。
また、税務署(国)だけでなく、会社が所在する自治体(県や市など)に対しても申告書を提出しなければいけません。
もちろん税理士に依頼せずにご自身で対応しても良いのですが、高度な専門知識が必要でありかなり大変ですので、税理士に依頼する方が多いです。

3.給与計算業務

こちらも税理士への依頼が多い業務です。
給与計算を正しく行うためには、税金だけでなく社会保険の知識が必要となるため、ご自身で行う場合はこれらについて一通り確認する必要があります。
また、給与に係る源泉所得税の納付や年末調整等も給与計算業務と密接に関係があるため、併せて理解を深める必要があります。
このように、給与計算業務を行うためには専門的な知識が必要となるため、税理士に依頼すると良いでしょう。

本日は代表的な3つの業務をご紹介しましたが、自社ですべて行おうとするととても大変そうですよね。
次回は上記の3つの業務以外についてご紹介する予定ですので、そちらもご確認いただければと思います。

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございました。

(免責事項)
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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