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法人設立時の届出【社会保険関係】

みなさん、こんにちは。税理士の宮澤です。

今回は前回に引き続き「法人設立時の届出」についてご紹介します。
法人設立時の届出は、主に「税金関係」「社会保険関係」の2つに分かれます。
本日は「社会保険関係」について見ていきましょう。

法人設立時の社会保険関係の届出

社会保険関係の主な届出は次のとおりです。

・新規適用届
 こちらは、法人を設立したことを年金事務所に知らせるための届出です。
  提出期限:法人設立の日から5日以内
  提出先 ;本社住所地を管轄する年金事務所

・労働保険関係成立届
 こちらは、従業員がいる場合に届出が必要です。
  提出期限:従業員を雇用した翌日から10日以内
  提出先 ;本社住所地を管轄する労働基準監督署

・雇用保険用事業所設置届/雇用保険被保険者資格取得届
 こちらは、雇用保険の適用事務所を開設したことをハローワークに知らせるための届出です。
  提出期限:従業員を雇用した翌日から10日以内
  提出先 ;本社住所地を管轄するハローワーク

・被保険者資格取得届/健康保険被扶養者届
 こちらは、従業員が健康保険・厚生年金に加入するための届出です。
  提出期限:採用の日から5日以内
  提出先 ;本社住所地を管轄する年金事務所

法人設立時には、上記の届出を忘れないようにしてください。
なお、社会保険関係の手続きについて分からない場合は、社会保険労務士に相談するのがお勧めです。

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございました。

(免責事項)
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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