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お知らせ

2026年07月26日

【令和8年分】路線価が発表されました!~全国平均は5年連続上昇〜

2026年(令和8年)7月1日、国税庁より今年度の「路線価(相続税路線価)」が公表されました。

全国約32万地点の平均変動率は前年比+2.9%となり、5年連続の上昇を記録しました。この上昇幅は、現在の算定方式となった2010年(平成22年)以降で過去最大となっています。

「うちの土地の評価額は上がっているのだろうか?」「相続税が増えてしまうのではないか?」と不安に感じられている方も多いのではないでしょうか。


1. 令和8年分 路線価の主なポイント

今年度の路線価の特徴として、以下の点が挙げられます。

全国平均で2.9%上昇(5年連続上昇)
都市部を中心に再開発事業やインバウンド(訪日外国人)需要の回復、マンション需要の高まりなどが影響し、上昇傾向が続いています。

地方都市でも上昇エリアが拡大
東京・大阪・名古屋などの三大都市圏だけでなく、地方の主要都市や観光地、交通利便性の高い地域でも地価上昇が目立っています。

全国最高額は41年連続で東京都中央区銀座
銀座5丁目の「中央通り(鳩居堂前)」は、1平方メートル当たり5,336万円(前年比+11.0%)となり、最高額を更新しました。

2. そもそも「路線価」とは?

路線価(相続税路線価)とは、道路(路線)に面する宅地1平方メートルあたりの評価額のことです。毎年7月1日に国税庁から発表され、その年の1月1日〜12月31日までに発生した相続や贈与の税額計算の基準として使用されます。

土地の価格における位置づけ

実勢価格(時価): 実際の売買取引が成立する価格

公示地価: 国土交通省が発表する標準地の価格(毎年3月公表)

路線価: 公示地価の8割程度を目安に設定されます

たとえば、公示地価が5,000万円程度の土地であれば、路線価による評価額の目安はおよそ4,000万円となります。

3. 路線価の上昇が及ぼす税金への影響

土地の路線価が上昇すると、それに伴って土地の相続税評価額(課税対象となる金額)も上がります。これにより、以下のような影響が考えられます。

① 相続税の納税負担が増加する

評価額が高くなると、相続税の税率区分が上がったり、納付すべき税額そのものが増えたりします。

② これまで「非課税」だった家庭も対象になるリスク

相続税には「基礎控除額(3,000万円 + 300万円 × 法定相続人の数)」があります。これまで土地評価額が基礎控除以下に収まっていたご家庭でも、近年の地価上昇により評価額が基礎控除を超えてしまい、新たに相続税の申告・納税が必要になるケースが増えています。

③ 贈与税(生前贈与)のコストが上がる

生前贈与で土地やマンションを移動させる場合も路線価がベースとなるため、贈与税の負担が大きくなる可能性があります。

4. 今すぐ確認・準備できる3つのステップ

路線価が発表されたこの機会に、ご自身の財産状況を見直してみてはいかがでしょうか。

自宅や所有地前の「路線価」を確認してみる
国税庁の「路線価図・評価倍率表」サイトにて、誰でも無料で閲覧できます。

固定資産税の課税明細書を用意する
毎年春頃に市区町村から届く「固定資産税・都市計画税の課税明細書」には、所有している土地の面積や評価額が記載されています。

専門家に「概算の相続税シミュレーション」を相談する
路線価の上昇を踏まえた現時点での相続税試算を行い、納税資金の準備や生前対策(遺言書作成・特例の活用検討など)を進めておくと安心です。

まとめ:土地の評価・相続税のご相談は当事務所へ

令和8年分の路線価は全国的に上昇傾向が続いており、相続税への影響を無視できない状況となっています。

「自分たちの財産は相続税がかかるのだろうか」「土地の正しい評価額を知りたい」「効果的な節税対策や生前贈与についてアドバイスがほしい」など、不安や疑問をお持ちの方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

【初回無料相談のご案内】
 当事務所では、相続税申告・生前対策に関するご相談を初回無料にて承っております。
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