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家事費(ガソリン代)の按分について

みなさん、こんにちは。税理士の宮澤です。

確定申告書の作成において皆様からよくご質問いただく項目に「家事費の按分」があります。
例えば個人で保有している自動車を仕事にも使用している場合、ガソリン代は経費に入れられるかという疑問がわいてきます。
この疑問に対する答えは「事業に利用した分は確定申告において経費にすることができる」となります。

【ポイント①】
 個人保有の車に給油されたガソリンでも、事業に使用したのであれば経費にできる

 

次に「事業に利用した分をどのように把握すればよいのか」という疑問がわいてきます。
ガソリンは給油してしまったら、プライベートで利用したのか事業で利用したのかを分けるのは難しいですよね。
そのような場合には「走行距離」で按分してください。

まず、1ヵ月の走行距離を事業として走行した距離とプライベート目的で走行した距離に分けます。
エクセル等で「車両使用記録簿」を作成して、毎日の走行距離を管理するといいでしょう。
そのうえで、1ヵ月分のガソリン代について、事業として走行した部分に対応する金額を算定し、経費に算入します。

【ポイント②】
 プライベート利用と事業利用の按分は「車両使用記録簿」を作成して「走行距離」で行う

 

慣れるまでは面倒くさいと感じますが、正しい方法で経費の計上額を把握することで、税務調査における指摘を回避することが出来ます。
このような経理部分の管理も大切な業務ですので、忘れずに行うようにしましょう。

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございました。

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