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マイホーム買い替え時の注意点

みなさん、こんにちは。税理士の宮澤です。

コロナ渦となりテレワークが普及したこともあり、マイホームを買い替える人が増えているようです。
確かに、仕事をするための「もう一部屋」があると、家族に気兼ねせず仕事に集中できるのでよいですね。

マイホームの取得により「住宅ローン減税」を利用する人が多いと思います。
令和3年に入居した場合、最高で年末時点の借入金残高の1%の金額を所得税額から控除することができます。

一方、マイホーム(居住用の住宅)を買い替えた場合、一定の要件を充たすと所得から最高3000万円を控除できるという制度があります。
こちらは、マイホームの住み替えにより発生した所得に対する税金を少なくすることができる制度です。

ここでの注意点として、住宅ローン減税と居住用住宅の買替特例はどちらか一方しか利用することが出来ません。
したがって、マイホームの買い替えをした翌年の確定申告では、どちらの制度を利用したら有利になるかを検討する必要があります。
計算が複雑になるケースもあるため、自分では対応できないという人は税理士に相談するとよいでしょう。

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございました。

 

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