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電子帳簿保存法 2年間の宥恕措置が正式に決定

みなさんこんにちは。税理士の宮澤です。

昨年の12月27日に電子帳簿保存法の「宥恕措置」に係る改正省令が公布されました。
令和4年1月1日から、電子取引に係る取引情報(請求書等)は電子データのまま保管することが義務化されました。
しかしながら、数多くの企業がいまだに準備中である状況を鑑みて、2年間の宥恕措置が設けられることになりました。
これにより、令和5年12月31日までは、引き続き電子データをプリントアウトして保存することが可能です。

ところで「宥恕措置」の読み方をご存じでしょうか?
私も当初は知らなかったのですが「ゆうじょそち」と読みます。
意味は「寛大な心で許すこと」だそうです。

最近の日本は何か問題を起こすとすぐに非難の的となります。
しかしながら、人間に失敗はつきものです。
相手を許す寛大な気持ちを忘れずに過ごしていきたいものですね。

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございました。

 

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