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電子帳簿保存法 2年間の猶予期間設定へ

こんにちは。税理士の宮澤です。

電子帳簿保存法という法律が令和4年1月1日から改正施行されるのをご存じでしょうか?この法律はこれまでもありましたが、今回の改正により世の中のほとんどの事業者が対応を迫られることになりました。

例えば、PDFファイル等で添付された請求書を電子メールで受け取った場合、これを電子データのまま保存しなければいけません。私もそうですが、多くの人がプリントアウトをして保管していると思います。しかしながら、今後はこれが認められなくなります。

とはいえ、コロナ渦ということもあり、この法律に対応するための準備が、特に中小企業を中心に進んでいません。それを受けて、電子帳簿保存法の本格的な改正施行が2年間先送りされるようです。

法律そのものは令和4年1月1日から改正施行されるのですが、「やむをえない事情」がある場合は、従来通り紙での保存が認められるとのことです。「やむをえない事情」が具体的にどのような状況を指すのかは公表されていませんが、納税者から申し出があった場合は幅広く認められる運用になるとのことです。

とはいえ、2年後の令和6年1月1日~は本格的に施行されることに変わりはありません。したがって、この2年間を有効に活用し、施行時に慌てなくても良いようにしておきたいですね。

それでは、本日はこのあたりで失礼します。

 

 

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